庄内町議会 > 2021-06-15 >
06月15日-04号

  • "検討"(/)
ツイート シェア
  1. 庄内町議会 2021-06-15
    06月15日-04号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 3年  6月 定例会(第5回)              第8日目(6月15日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 請願第1号 「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる30人学級の実現」を求める意見書提出に関する請願(委員長報告)  日程第2 請願第2号 新型コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める請願(委員長報告)  日程第3 議案第51号 庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第4 議案第52号 庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第53号 庄内町手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第54号 庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第55号 庄内町押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整理に関する条例の設定について  日程第8 議案第56号 庄内広域行政組合規約の一部変更について  日程第9 議案第58号 令和3年度庄内町一般会計補正予算(第4号)  日程第10 選挙第1号 庄内町選挙管理委員及び同補充員の選挙について  日程第11 発委第1号 安全・安心でゆきとどいた教育の実現のために、30人学級実現を求める意見書案  日程第12 発委第2号 コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める意見書案  日程第13 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   佐藤美枝  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長兼会計管理者 保健福祉課長 鈴木和智                      富樫 薫 子育て応援課長 加藤美子  建設課長   佐藤直樹  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長  松澤良子  立川総合支所長      企業課長   齋藤 登                      渡部桂一 総務課課長補佐兼総務係長  高田 謙   企画情報課課長補佐企画調整係長                                   阿部 聡 農林課課長補佐農林水産係長       商工観光課課長補佐商工労働係長               菅原光博                中野正樹 総務課主査文書法制係長  今井真貴   総務課主査兼財政係長   我妻則昭 企画情報課主査まちづくり係長      建設課主査都市計画係長 齋藤弘幸               清野美保 農林課主査兼農産係長    齋藤克弥 教育課長    佐藤秀樹  社会教育課長 鶴巻 勇1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      佐藤博子 議会事務局書記       杉山恵理 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和3年第5回庄内町議会定例会8日目の会議を開きます。                          (9時28分 開議) ○議長 議会運営委員会を開催しておりますので、ここで議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) おはようございます。昨日、6月14日午前9時より委員会室1において、また、本日6月15日午前9時より委員会室2において、議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容については、議事日程の追加であります。 付議事件の追加は1件であります。議案第58号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第4号)」1件が付議事件であります。 また、総務文教厚生常任委員会に付託しておりました請願第1号「「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる30人学級の実現」を求める意見書提出に関する請願」と、産業建設常任委員会に付託しておりました請願第2号「新型コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める請願」について、庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により請願審査報告書が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。本日の配付資料について申し上げます。「令和3年第5回庄内町議会定例会議事日程(第8日目)」、「請願審査報告書」2件、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、請願第1号「「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる30人学級の実現」を求める意見書提出に関する請願」を議題とします。 本請願は、総務文教厚生常任委員会に付託し審査いただいておりますので、総務文教厚生常任委員会の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) おはようございます。私から請願審査報告書を朗読して報告いたします。お手元に配付されている資料をお目通し願います。 令和3年6月14日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 庄内町議会総務文教厚生常任委員会 委員長 澁谷勇悦 「請願審査報告書」 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。 1 件名    請願第1号 「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる30人学級の実現」を求める意見書提出に関する請願 2 審査経過   (1)付託年月日 令和3年6月8日   (2)審査の状況 令和3年6月9日 紹介議員の出席を求め審査            令和3年6月14日 3 審査の結果 賛成全員で採択 以上、報告いたします。 ○議長 これより総務文教厚生常任委員長に対し質疑を行います。 ございませんか。 ◆15番(石川保議員) おはようございます。今請願審査の報告が委員長の方からされました。採択ということのようであります。審査を付託する前に紹介議員に対して30人、いわゆる少人数学級については理解できるところではありますが、なぜ30人学級なのかということについて、根拠に乏しいのではないかということでやり取りをさせていただきました。審査するにあたって、当然その内容も踏まえて採択ということになったと思いますが、国が示している35人、あるいは山形県が独自に行ってきた33人、あるいはもっとそれよりも少ない人数の方がということで、その請願の内容でもいろいろな数字が列記されておりました。そのことも含めて委員会の中で採択に至る際に、この30人学級の良さと申しますか、こういうところが良いから30人学級の実現を目指すべきということになったと思いますが、その話し合われた内容についてお知らせをいただきたいと思います。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) それについては当然委員会の方でも話し合いました。その中で紹介議員からもあったように、30人、それについては教育の現場からとか、必ず30人にするメリットは、これが最終的な目標ではないということです。現に、いつになるか分かりませんが、将来にわたって20人も視野に入れている、いわゆる教育関係者とか保護者とかそういう国民もいるわけですので、必ずしも30人だからこれだというようなことでは出てこない。それに近いのは教育現場からのアンケートの調査によったり、そういう学習などが絡むとまず30人を目指すということになって、それはそれ以上、必ず30人だということまでの結論は至っておりません。枠の中で請願で出された30人を目指してほしいという中ですので、その請願者の意向に沿っているということです。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 委員長は自席に戻ってください。 異議なしと認め、請願第1号「「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる30人学級の実現」を求める意見書提出に関する請願」を採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。本請願を採択することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、本請願は採択することに決定しました。 日程第2、請願第2号「新型コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める請願」を議題とします。 本請願は、産業建設常任委員会に付託し審査いただいておりますので、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) それでは私の方からも産業建設常任委員会に付託されました請願第2号についてご報告を申し上げたいと思います。 令和3年6月14日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 庄内町議会産業建設常任委員会 委員長 鎌田準一 「請願審査報告書」 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。 1 件名    請願第2号 新型コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める請願 2 審査経過   (1)付託年月日 令和3年6月8日   (2)審査の状況 令和3年6月9日 紹介議員の出席を求め審査            令和3年6月14日 3 審査の結果 賛成全員で採択 以上でございます。 ○議長 これより産業建設常任委員長に対し質疑を行います。 ございませんか。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 私もこの米価下落に対する請願については、先の紹介議員による説明の中で請願事項の3番「主食用米から飼料用米の転換にあたっては、産地交付金などの一層の増額をはかり、主食用米並みの所得を生産者に補償すること」と、4の「国内消費に必要のない外国産米(ミニマムアクセス米)の輸入を、当面、国産米の需給状況に応じた輸入数量調整を実施すること」について質問しておりますが、その内容について、特に4番は外交に関わること、また今回の米価には直接関係ないというように私は言い切っておりますので、委員会ではどのような話し合いをされたのか伺いたいと思います。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) 委員会の方では4番のことについて一番議論をしたところでございます。議員がおっしゃるとおり輸入米のことにつきましては一定程度米価に直接関わるものではないということの確認と、それから中身が外交問題と言いましょうか、国が政策として掲げた輸入米でございますので、そのことについて米価下落の問題と絡めて議論するということで次元が少し違うのではないかということで、後で中身についてご報告申し上げますが、4番については審査から外すと、そういう結論に至っております。それが経過でございます。 それから3番目の飼料用米等への転換にあたってはということですが、やはりこの主食用米が変動するということは当然飼料用米等にも影響は与えてくると、総合的な関係はあるという観点から、例えば米市場に飼料用米が多く流出するようなことになれば飼料用米自体が下落をする可能性もあって、それの圧力等の問題もあって、例えば主食用米の値段が下がるということも当然考えられると。したがって、この現状下において、特に米余りがあるという不安の中で、当然飼料用米についても一定程度国からの政策的な何か補償があって然るべきではないかと、こういう請願趣旨でございましたので、それをそのまま受け入れて採択の方に向けて議論をしたと、こういうことでございます。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 請願事項の4番は理解するところであります。3番については少し疑問がありますが、飼料用米等への転換にあたってはそれぞれ生産者が畜産農家への受け入れがしっかりしていないとなかなか消費に回らないということもありますが、そのようなところもたぶん確認はされたと思いますので、まずは了解したいと思います。
    ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 委員長は自席に戻ってください。 異議なしと認め、請願第2号「新型コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める請願」を採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。本請願を採択することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、本請願は採択することに決定いたしました。 日程第3、議案第51号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。議案第51号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町町営バス循環路線の始点及び終点を統一し、乗客の利便性の向上を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 おはようございます。ただいま上程されました議案第51号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の条例改正は、町営バスの運行路線のうち中心市街地循環線の始点、終点を改めるものですが、経過と考え方を申し上げます。 中心市街地循環線は、中心市街地における交通弱者の利便性の向上とともに、他の町営バス路線との連携による地域公共交通の拡充を図る路線です。幹線、循環線との連携は、アピア・町湯で乗り継ぎ連絡しており、この乗り継ぎ拠点が始点であり終点となっております。 町では、役場庁舎整備に合わせて町営バスの乗降場所としてバス停や待合スペースをB棟脇に整備しました。幹線路線バスの運行、ダイヤの見直しを計画しており、併せて中心市街地循環線のダイヤも見直すこととしております。その際、利用者の利便性を確保するため、乗り継ぎ拠点を庄内町役場に変更するもので、中心市街地循環線の始点、終点をアピア・町湯から庄内町役場に変更するというものです。 それでは新旧対照表をご覧ください。 第2条運行路線の表中、中心市街地循環線の始点と終点を「アピア・町湯」から「庄内町役場」に改めるものでございます。 議案の本文にお戻りください。 附則でございます。 第1項「施行期日」については、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するとしています。 第2項「準備行為」については、改正後の庄内町営バス設置及び管理条例に基づく町営バス運行路線の許可手続及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができるとしています。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) ただいま上程中の議案第51号の関係について説明がございました。この内容については去る5月27日を含め都合3回でしょうか、準備説明会があったと思っています。私もその会場に行って参加された方からの質問も含めて意見を聞いたわけでありますが、具体的に、私が出たのは5月27日だったのですが、様々な意見あるいは質問等も出されたと思っています。そういった参加をされた方、あるいは別の形でも結構ですので、いろいろな声が寄せられていると思っています。そのことを含めて議案についての説明がありましたが、どのようなところに力点を置いて改正なさろうとしているのか、住民の要望を踏まえた内容になっているのか、説明会で出された意見も含めて結果としてこのような形になっていると思いますが、その辺の相互関係について説明いただければと思います。 ◎企画情報課長 余目で2回、狩川で1回、住民説明会をさせていただきました。その内容については町営バスの見直し、ダイヤ改正の部分と併せて庄内交通が運行している酒田余目線、この路線バスがあるわけですが、これについては廃止の予定でございます。その後どうするかということについてはデマンドタクシー化で行いたいということで説明会をさせていただきました。力点ということでありますが、説明会の町営バスの部分の一番の力点というのは利便性を向上させたいと。町の幹線バス、これが立谷沢の北月山荘から役場まで一日朝と夜の2往復しかないと。朝に来ても夜にしか帰れない。昼の部分もあるのですが、これは北月山荘と立川総合支所ということで、立川管内で完結している、それが昼と夜に走っている。それを朝・昼・晩の立谷沢と余目役場、北月山荘と役場を結ぶというようなことにダイヤを改正する、ここの部分の理解を求めるということが説明会の一番の趣旨でございました。 それに合わせて当然連絡する便として中心市街地循環線があるのですが、その乗り継ぎ拠点がこれまでアピアということで進めていたのですが、そのダイヤ改正に合わせて役場のB棟脇にバス停が整備なりましたので、そこを乗り継ぎ拠点に変更する、ということは始点、終点を改めたいということで今回条例改正をお願いしているというものでございます。 説明会の意見は一般質問の中でも出たかなということでいろいろ申し上げておりますが、余目についてはデマンドの部分での話が多かったのかなと、利用方法も含めて、というように考えております。狩川の方はもっともっと利便性が良くなるようなことを考えていただきたいということでのご意見はいただいたところでございます。 ◆15番(石川保議員) 先程言ったように私は余目の5月27日のときに参加をさせていただきましたが、いわゆる路線の関係についても意見が出され、それから今の循環の関係についても意見が出されました。他の2会場については承知しておりませんが、今の課長の答弁から言うと、あそこの中で出された、あるいは別の形も含めてですが、今回の条例の改正に大きく例えば反対するとか、これは困るんだということはなくて、概ね皆さん方の説明を了として、分かったという話で参加された方、あるいは住民の方からの声があるんだということで理解してよろしいですか。 ◎企画情報課長 条例改正の部分について、中心市街地の始点、終点を変えるということについては何の意見もなかったのかなというように理解しております。ただ、この度の町営バスのダイヤ改正を含めた部分の全体的な見直し、これについていただいた意見はありました。対応できるものは対応したいと思いますが、要望というような声であれば今後いろいろ検討させていただきたいと思いますが、まずはこの度町営バス全体としての利便性向上の部分、この部分のご理解はいただいたものだというように理解しております。 ◆15番(石川保議員) 課長がいみじくもおっしゃいましたが、私も一番印象に残っているのは、実は時間的なことまで、利用されている方にとっては、このように使うから例えばダイヤのことであるとか路線のことであるとか、このようにしてほしいということでかなり具体的な提案がされたと思っています。今日は条例ですのであれですが、そういった声を大事にしていただいて、変更できるところ、より良いものを皆さんの方で目指していただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第51号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第51号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第52号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。議案第52号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 特殊勤務手当について見直しを図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第52号につきまして、町長に補足して説明したいと思います。 この度の改正は、全国的に多発している家畜伝染病のまん延防止に取り組む職員の作業について、業務の特殊性から特殊勤務手当の見直しを図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 新旧対照表により説明しますので、新旧対照表の方をご覧ください。 第16条第2項の特殊勤務手当の種類の欄中に、「1防疫等作業手当」の部に、第2項として、「職員が、家畜伝染病予防法第2条に規定する家畜伝染病のうち、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するために行う、家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、または畜舎等の消毒の作業に従事したとき」に、「日額500円」を支給する防疫等作業手当を新たに追加するものでございます。 併せて、第16条第2項で規定しておりました特殊勤務手当の種類、並びに同条第3項で規定しておりました「支給される職員の範囲」及び「支給額」を、表の形に整理し、第16条第2項にまとめて整理・明確化した上で、同条第3項を削除するものであります。 議案書にお戻りください。2ページ目になります。 附則において、この条例は、公布の日から施行し、改正後の第16条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用するものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 新旧対照表の2ページ、こちらに高所作業手当ということで書いてあるのですが、新たに書き加えられたものとして。それで地上10m以上の足場で、日額500円とあるわけです。こちらですが、こういった場合、水面上もということで書いてある作業手当について、そのように規定しているところがあるということと、あと4時間未満はこの6割支給するというように規定しているところもありまして、この辺りはどのようになっているのでしょうか。 ◎総務課長 今回の改正につきまして、高所作業手当についてはこれまであった要項と全く変わっておりません。ただ表にして整理したということで、見やすい形に直させていただいたということです。また、あとでからの質問にありました時間的な問題ですが、庄内町の条例の中では時間的な対応については規定しておらず、日額という考え方で今回の手当を設定しております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第52号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第52号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第53号「庄内町手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第53号「庄内町手数料条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部を改正する規定が、令和3年9月1日から施行されることに伴いまして、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第53号につきまして、町長に補足して説明いたします。 改正理由については、ただいま町長が申し上げたとおりでございますが、現在、個人番号カード(通称マイナンバーカード)については、国からの法定受託事務として町が作成事務を行っていますが、カード本体とカード内のICチップに記録されている電子証明書の作成主体が異なっておりまして、カード本体は町が、電子証明書の部分については、「地方公共団体情報システム機構(通称J-LIS)」が作成主体となっております。実際にはカード本体の作成を町がJ-LISに委託して電子証明書を含んだ一枚のカードを作成しています。 そのため、自己の責による破損や紛失等による再交付の手続の際には、この条例で定められている手数料800円の他に、電子証明書の作成を希望する場合には、J-LISからの委託により、手数料として200円を一時取り扱い金として町で一旦預かり、その後J-LISに送金しています。したがって、再交付に係る手数料は実際には1,000円をいただき、内部で二つの事務処理をしております。 この度の法改正によりまして、町は国からの法定受託事務ではなく、J-LISからの委託事務として一本化され、再交付の手数料につきましても、すべて一時取り扱い金として町で一旦預かり、J-LISに送金することになります。そのため、カードの再交付に係る手数料の規定を、この条例から削除するものでございます。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧願います。 別表中11の項を削り、12の項を11の項とし、13の項から2ページの40の項までを1項ずつ繰り上げるものです。 議案書にお戻りください。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、新たな附則を設けます。 この条例は、令和3年9月1日から施行するとするものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 町民の皆さんから聞かれた場合の対応としてお尋ねしておきます。今の説明である程度理解はできたのですが、もっと簡単に、要するに手数料が町に入る分がなくなるわけですのでそれはいいわけですが、カードを持っている人がカードをなくした場合は再交付を申請しなければいけないですが、委託先のJ-LIS、そこに直接再交付の申請をするとなるのか。その場合、そちらの方でいわゆる手数料がまたかかるという絡み。再交付という制度が残るのであるならば、それをどこでするのか。そこで行った場合の手数料の変更がないのかどうなのか。その辺、町民から見た場合で、カードをなくして再交付したい場合ということでお答え願えればと思います。 ◎税務町民課長 現在も再交付する場合は、役場の1階の町民係の窓口に来て申請をするわけですが、これが今の法定受託事務からJ-LISからの委託ということに変わるだけで、再交付する際の手続については窓口に来ていただいて手続をするということに変わりはなくて、手数料の金額についても1,000円のままということで、今までと何ら変わることはないというように認識しております。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 1,000円の手数料は変わりない。条例で800円をなくすと、そこの部分が分からない。1,000円は同じだと、そこをもう少し、私が聞かれても町民に説明できないので、町民から聞かれた場合、こういうことでどうなのですかと言われたらということでお答え願います。 ◎税務町民課長 マイナンバーカードはプラスチックのカードの中にICチップが入っているのですが、ICチップの中に電子証明書というのが入って普通はマイナンバーカードということになっているのですが、実際はそのICチップの中に電子証明書がなくても写真とこの住所とか名前が書いてあるので、本人確認のためのカードとしてはそのまま利用できるということで、このカードの部分だけ今まで法定受託事務として町の条例で手数料800円というように定めていたのですが、実際はパソコンとかスマホでいろいろ便利に使うときに、このICカードの中に電子証明書が入っていないと便利に使えないものですから、そういったいわゆるデジタル的に使うためにはそこの部分も必要になるので、通常は電子証明書も一緒に作るということで、再交付する際もその部分も一緒に作るわけで、その分の手数料が実は200円かかって、実際には今も窓口で1,000円いただいているという状況にあります。なので、今度はそれが一本化されてJ-LISの方で全部作るということになりますので、その1,000円という手数料自体は今までと何ら変わることはないということなので、9月1日から何か変わるというようなことはないということでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第53号「庄内町手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第53号「庄内町手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第54号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第54号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第359号)が、令和3年1月1日に施行されたことに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程されました議案第54号について、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令が、令和3年1月1日に施行されたことに伴う改正を行うとともに、文言や表記について国で示す公営住宅の標準条例と照らし合わせまして精査を実施し、所要の規定の整備を図るものでございます。 それでは、主な改正点についてご説明いたします。 なお、文言や表記の改正については、内容を実質的に変更するものではありませんので、具体的な説明については割愛させていただきます。 新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 1ページです。第5条第7号の3行目から4行目に「により、」とありますが、これを「その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて」に改めるものでございます。 2ページになります。第9条第5項中の「20歳未満の子を扶養している寡婦・寡夫」を「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又はひとり親であって、20歳未満の子を扶養している者」と改めるものであります。これは所得税法の改正に伴い、「寡夫」夫という字の寡夫でありますが、これの定義が削除され、代わって「ひとり親」の定義が規定されたことから、公営住宅法施行令第1条第3号ホの「寡婦(夫)控除」の規定が「寡婦控除」と「ひとり親控除」に改められたことによるものであります。 次に3ページをご覧ください。第15条第1項では、ただし書中の「(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)」を削除いたします。同条第4項として「町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に言う知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)が第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定に関わらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。」を加える規定とするものであります。 4ページをご覧ください。第16条第1項では、先の第15条第1項ただし書中の文言を削除したことに合わせまして、ただし書を削除いたします。第3項では、「申告」の次に「又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入」を加えることとしまして、「基づき」の次の「(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)」を削除する規定とするものであります。 5ページをご覧ください。第30条第2項の2行目にあります「金額」の次に「又は令第10条の基準により定めた金額」を加えるものであります。 同じく5ページの第32条第2項の2行目にあります「(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)」については、第16条の改正に伴いまして、「又は第3項」に改めるものであります。 6ページをご覧ください。第15条の改正に伴いまして、第34条第1項では「第15条第1項及び」の次に「第4項並びに」を加えるものであり、6ページから8ページにわたる第37条第1項、第40条、第41条、第55条では「第15条第1項」の次に「若しくは第4項」を加えるものであります。 8ページをご覧ください。第15条、第16条の改正に伴いまして、これを引用しております第54条第2項の「第1項ただし書中「第37条第1項」」を「第3項中「第1項」」に、「、「第55条において準用する第37条第1項」」を「第54条第1項」にそれぞれ改めるものであります。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、令和3年7月1日から施行するものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私から2点だけお尋ねします。 新旧対照表の方でいきます。新旧対照表の2ページ、今縷々説明があった中で説明がなかった部分についてですが、この2ページの第9条の上、第6条第3号の中で、前はこの文は「諸税を滞納していない者であること」、「諸税」という文言を用いています。改正後は「市町村税等(国民健康保険税を含む。)」というように文言が変更になっております。これについて諸税がより明確に市町村税となったことによる影響、違っていればかなりの影響があるわけです。それについて実際の運用上どうなのかということについてお尋ねします。 もう1点は、文言の整理と言っておりますが、5ページの第24条、ここにおいていわゆる入居者の義務等が定められています。以前は「損傷」という文言を用いております。今回それを改正して「毀損」という文言を入れております。損傷と毀損はどこが違うのか。なぜそこまで細かいかと言うと、もしこの文言の中に違いがあれば、実際の義務違反が大きく変わるわけですから、その辺を正確に伝えておかないと、条例の実施的な内容の変更も含むことになります。それに関わらずここの説明がなかったということでお伺いしたい。 以上、2点についてお尋ねします。 ◎建設課長 それでは1点目の「諸税」に関してでございますが、町営住宅の入居の際に確認している条項といたしましては、いわゆる新しく文言を修正いたしました市町村民税と国民健康保険税を含むという形で、町で調べられる税ということになっておりますので、基本的には従前と変化はないものと捉えております。 それから、次の「損傷」と「毀損」でございますが、今まで本町でこの標準条例との差について適用してきたわけですが、基本的には違いがあるような運用はしておりませんので、あくまでも文言の修正という形で捉えているところであります。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 分かったような分からないような、もう1点だけ。諸税から市町村税に明らかにしたということは、今までもこの諸税の中には市町村税と国民健康保険税、この二つが諸税ということで対象になっていたと、今後もそれは変更ないということでよろしいですね。それをお聞きして終わります。 ◎建設課長 議員おっしゃるとおりでございます。変更はございません。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第54号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第54号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第55号「庄内町押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整理に関する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第55号「庄内町押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整理に関する条例の設定について」申し上げます。 行政手続における押印を求める手続の見直し等の改正が必要となる条例について一括して規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第55号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の条例の設定は、行政手続における押印を求める手続の見直し等の改正が必要となる三つの条例を一括して改正するものでございます。この条例は、三つの条例の改正をそれぞれ条建てし、3条建てとしております。 第1条は、押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令の施行に伴う行政不服審査法施行令の一部改正に伴いまして、庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものでございます。 第2条は、職員の服務の宣誓に関する政令の一部を改正する政令により職員の服務の宣誓に関する、これまでは対面による署名、押印手続でありましたが、こちらの方が見直されたことに伴いまして、庄内町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正するものでございます。 第3条は、森林法第21条の規定により市町村へ委任されている火入れの許可に関する手続における押印見直しに伴いまして、庄内町火入れに関する条例の一部を改正するものでございます。 それでは新旧対照表により説明したいと思いますので、新旧対照表をご覧ください。 1ページ目でございます。第1条関係、庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部改正については、審査申出人の押印を必要としないことから、第4条第4項を削除し、第7条第3項について、意見陳述調書の書記の署名押印を、署名に改めるものです。 続きまして、第8条第5項では、口述書の提出者の署名押印を、氏名の記載に改め、同条第8項について、口頭審査調書の書記の署名押印を、署名に改めるものです。 2ページ目、第9条では、第2項で実地調査調書の書記の署名押印を、署名に改め、第10条第2項では、議事についての調書で、議事に関与した委員及び調書を作成した書記の署名押印を、議事に関与した委員及び調書を作成した書記の氏名の記載に改めるものです。 第11条では、決定書の委員長の記名押印を、委員長の氏名の記載に改めるものです。 3ページ目、第2条関係、庄内町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正については、第2条第1項において、任命権者等の面前においての宣誓書署名を、宣誓書に署名し、任命権者等に提出することに改めるものです。また、別記様式中、宣誓書から押印を削除するものです。 4ページ目、第3条関係、庄内町火入れに関する条例の一部改正では、様式第1号中の押印を削除するものです。 議案書に戻っていただいて、1枚目の一番下段になります。附則において、この条例は、公布の日から施行するものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) この流れについては非常に便利な社会になる、コロナ禍も含めて大転換しているわけですから、それはよく分かりました。そこで、私は77歳になるので、これはちょうど戦後の歩みそのものですので、そこでどうしても、こういう世の中になるのかなという気はしますが、改めてお尋ねします。 これは職員の宣誓書の押印の廃止、宣誓書というのは我々の年代の中においては案外重き感があるわけです。なぜかと言うと、この宣誓書の最初に出てくる言葉は何か、日本国憲法です。日本国憲法をきちんと守って仕事をしますということを約束して、それで職員として仕事に入るわけですが、今この世の中、日本国憲法というのがどこかへ行ってしまったような中で、あるとき突然現れてきますが、そこに国民全体、我々ですが、当然憲法尊重擁護義務があり、それによって戦後世の中を作っていこうとここまで来たわけです。 それでここに判子がなくなることで、これはもう古いんだよと言われればそれまでですが、しかし、それを見て、読んで、きちんと分かったということで判子を押す。この重みがあると思うんです。ですから、これはやはりなくすべきではないのではないかと、そういうものは続けるものは続けていくべきではないかと、日本の戦後の土台である憲法に由来するから、そのような考えがありますが、それを聞いて、それは大きな流れだよということでこの条例を通すということになりますか。 ◎総務課長 議員おっしゃるとおり日本国憲法のもとということになるわけですが、国全体の見直しが行われているということでご理解をいただきたいと思います。なお、これまで認印的に判子を押してきたという部分で、どのくらいこの認印に効力があるのか、その辺の見直しも図っておりますので、要は宣誓書の方に署名をするという、それだけでもうことが足りるものと思っておりますので、今回の改正についてはこのような形にさせていただきました。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 議案第55号の新旧対照表1ページの第8条第5項のところで、「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない」を変更して「記載しなければならない」になっているわけです。少しよく分からないのですが、結局押印するのを省略するという話で、これは署名も省略するということ。今までは署名と押印をしなければならなかったものが押印は省略される、署名もしなくてもよくなると、誰が提出したのかというのが分からなくなってしまうからして、ここは押印だけとって、署名しなければならないは残さなくてもいいのでしょうかということです。 それから、2ページの方にも同じような項目がありまして、第10条第2項のところで、「前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない」、これが署名しなければならないに変わって、これも署名を削ってしまっていいのでしょうか。 ◎総務課長 それぞれの調書、いろいろこの中には含まれておりまして、調書そのものの中に記載がある部分についてはその記載で、あるいは今まで署名押印としていた部分については署名という形で整理をしているわけですので、それぞれその調書の中に記載がある部分と、あるいは記載がなくて署名によるものとが分けられておるというような内容になっております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第55号「庄内町押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整理に関する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第55号「庄内町押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整理に関する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第56号「庄内広域行政組合規約の一部変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第56号「庄内広域行政組合規約の一部変更について」申し上げます。 庄内広域行政組合議会の議員定数の変更に伴いまして、地方自治法第286条第1項の規定により庄内広域行政組合規約の一部変更の協議を行いたいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程になりました議案第56号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 本案については、地方自治法第286条及び第290条において、「一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議により定めることとされておりますが、この協議とは、議会の議決を要する協議と位置付けられております。そして協議により定めた新たな規約について、都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定されております。今般、組合議会の議員定数の変更という規約変更について県知事の許可を受けるにあたり、組合構成市町の議会の議決を求めるものであります。 それでは新旧対照表をご覧ください。 この度の規約の一部変更につきましては、規約第5条で規定しております組合の議会の議員の定数を「16人」から「14人」に改め、その選出区分については、鶴岡市の選出数を「7人」から「6人」に、酒田市の選出数を「6人」から「5人」に改めるものでございます。 これまでの経過を申し上げますと、現在の組合議会の議員定数16人は、鶴岡市が合併後最初の選挙に限り採用しておりました旧市町村単位での選挙区選挙を平成21年に見直しした際に、合わせて広域行政組合議会の定数も見直しを行い16人としたものです。その後見直しすることなくきたわけですが、令和3年の鶴岡市議会、酒田市議会の議員選挙において、定数をそれぞれ削減し実施される状況であります。それらを受け、どう対処すべきか組合の議会運営委員会検討し、削減の原案を作成しました。その後、庄内市町村議会議長会の了承を受けまして、今回、庄内広域行政組合規約の一部変更をお願いしているところであります。 それでは本文にお戻りください。 附則ですが、この規約は令和3年10月23日から施行するものであります。この施行期日の10月23日につきましては、組合議会の議員の任期は規約で当該市町村議会の議員の任期とされていることから、先に任期満了を迎える鶴岡市議会議員の新たな任期の開始予定日に合わせたものであります。 以上、よろしくお願いします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第56号「庄内広域行政組合規約の一部変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第56号「庄内広域行政組合規約の一部変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第58号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第58号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第4号)」でございます。 歳入歳出予算の総額にそれぞれ6,000万円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を123億9,644万7,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第58号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今議会に追加して提出いたしました「庄内町一般会計補正予算(第4号)」につきましては、町長より説明ありましたとおり、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業として、現在実施中のキャッシュレス決済導入促進支援事業委託料6,000万円を追加するため、提案するものです。 事項別明細書、10・11ページをお開き願います。前回同様表示の画面でお願いしたいと思います。 歳出の、7款1項2目商工振興費で、庄内町キャッシュレス決済導入促進支援事業委託料、事業計画では、資料のNo.5になります。町内の中小企業・小規模事業者の小売店や飲食店等に係るキャッシュレス決済を普及・促進するための、ポイント還元分といたしまして、6,000万円を追加するものでございます。 戻っていただいて、歳入の9・10ページをお開きください。 歳入の15款2項1目総務費国庫補助金に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、交付限度額2億445万6,000円のうち、歳出の財源といたしまして同額6,000万円を追加するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆15番(石川保議員) 議案第58号の関係、今総務課長の方からも説明がありましたが、キャッシュレス決済導入促進支援事業ということで、当初の予算が2,400万円なのでしょうか、そのことも含めて今回の6,000万円の追加で、総額ではいくらになるのかということと、今現在進行形ですが、今回、当初は2,400万円というような、私の手元の関係ではそういった形で思っているのですが、間違っていたら訂正してください。今回非常に大きい追加ですが、これは加盟店も含めて4月15日現在で100店舗ぐらいだったのが5月末で160と、今ここの資料には174という店舗の数がありますが、増えていて、20%の還元なわけですが、実際に動いていて数字がとても追い付かないということなので6,000万円増やすということなのかなと思います。 そこで近隣の状況を見てみると、酒田市が昨年10月から12月、それからこの5月の末日まで1ヵ月ですが実際行っています。そして鶴岡市は3月1日から4月30日ということで行っていて、それぞれ還元率については酒田市、鶴岡市、30%と20%で違うわけですが、今データを見ると、酒田市は3ヵ月にわたって行った関係も含めて、消費総額では、これは地元の新聞の記事ですが、26億1,400万円とそれから還元額が6億6,383万円、あるいは鶴岡市は2ヵ月ですが、消費総額が18億1,903万円とそれから還元額が2億9,356万円という、こういった数字があるようです。これは新聞報道ですので、そのまま紹介をさせていただきました。 そうすると、まず一つ心配しているのは今回6,000万円で非常に数字が大きいので、大丈夫だというように思いますが、途中でお金がなくなったということであると、やめざるを得ないわけですので、今回は6月末日までにやるときにこの追加で大丈夫なのだということからすると、私が言った鶴岡市や酒田市の例も含めて、大体消費金額、あるいは還元額についても想定した中での補正の追加ということだというように思いますので、それぞれの数字についてお知らせをいただきます。 それから、こんなことはないというように思いますが、場合によっては今の町内在住の方に限らず、スマホを持っていれば当然決済が可能なわけですので、町外あるいは県内からも庄内町、特に週末になるとラーメン屋も含めて飲食店の方にかなりのお客さんが来ていただいて良かったなと思っています。先程言ったようになくなるということは非常に困りますが、仮に数字的に今回の補正の追加では間に合わないことが半分来ているのでないとは思いますが、間に合わなかった場合はどういう対応をとるのか、逆に余ったらこれは期間を延長することも含めてこの予算についての執行を使い切るのかも含めてどういう考え方になっているのか、その辺の数字も併せて考え方、数字と考え方の関連性、それについてお伺いをしたいと思います。 ◎商工観光課長 それではまずは予算の方から回答させていただきます。当初、還元額分の予算といたしましては2,400万円ほどを見込んでおりました。それで今回6,000万円追加ということで、還元額分ということでは8,400万円の予算となっております。それをもとにしまして、決済額、酒田市では昨年の10月から12月の26億円、この部分の決済額に対しましては単純に計算いたしますと4億2,000万円ほどの決済額になるというように見込んでおります。今回、当初2,400万円でスタートしたのですが、皆さんご存知のとおりにかなりのお客さまが庄内町の方に買い物に来ていただいているということでございます。当課としましてはここの部分については、先に鶴岡市、酒田市で今回のキャッシュレス決済を行ったことによりまして、皆さまがキャッシュレス決済をする抵抗感がなくなったということで、さらに還元額が目に見えて分かるというところでお得感を感じながら行っていただいているところが、当初の積算を大幅に上回る結果になったのかと思っております。 今回6月、1ヵ月行うということで6,000万円、計8,400万円の還元額の予算を計上させていただきました。まずはこのぐらいの金額で足りるのではないか、間に合うのではないかというように試算をさせていただいているのですが、仮にこの金額で間に合わないといった場合であっても1ヵ月の契約を業者の方とさせていただいておりますので、これを途中でやめることはできません。よって、もし予算に不足が生じた場合はまた財政、それから議会の方と協議をさせていただきたいというように思っております。仮に予算が余った場合につきましては、これは地方創生臨時交付金を活用している事業でございますので、まずは6月でこの事業は一旦終了ということで考えております。また予算が余った部分につきましては、後程町全体での新型コロナウイルス事業の方に活用していくということで今考えております。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 言葉を間違えていたら訂正してください。抵抗感がなくなったという話だったのですが、いわゆるこれは慣れてくると非常に便利なので、どこへ行っても、今内陸の上山市の方でも行っているようですが、それも含めて県内あるいは県外ナンバーも相当来ているなということでこの間は拝見したところです。いろいろ足りないときの対応、あるいは余ったときの対応も含めてそれはそのときの状況に応じて準備されているというように理解しました。 酒田市、鶴岡市の話をして、先程言った数字は酒田市の昨年の例です。今の1ヵ月の分についてはデータとか情報が入ってきていないので何とも言えませんが、いわゆる酒田市が複数回行ったと、これから遊佐町も約2ヵ月になるのか、1ヵ月半になるのか計画しています。鶴岡市もやはりいろいろなことも含めて再度行っていただきたいということも含めて強い要望があるようです。今後のことになりますが、まず一つは国との関係も含めて財源がきちんと、町の単独予算を使うわけにはいかないと思いますので、国の予算を活用した考え方だとは思いますが、今後の町、1ヵ月終わったあとの対応について今考えているところがあればいわゆるキャッシュレス決済についての考え方を一つお聞きしておきたいと思います。 それからもう一つですが、具体的にやはり今回のキャッシュレスでまた浮き彫りになったのが「また年寄りはだめなんですね」と、「どうして前に行った元気もりもり券を含めてああいうようなやり方ができないのですか」ということでも確実に大きくなってきていると思います。「片方の方で何かみんなこんなふうにして、シュッとして、カメラで撮ったりすると、ピッとなって、ペイペイなんて」と言っていいのか分かりませんが、そういう形で決済になると、「そんなものを持っていない人は使えないではないですか」と、「どうしてアナログベースのものも行わないのですか」ということも含めて声が大きいことも事実です。 そのことも含めると今後の対応にはなりますが、今かかっているのが6,000万円、いわゆる単独のこれのみの予算ですので、数字上はないわけですが、今後もそういったことも含めると、酒田市では鶴岡市では、あるいは遊佐町では今後も含めていろいろキャッシュレスについて考える、庄内町についてはキャッシュレスについて、あるいはアナログベースのものについて、今後どういう対応を考えていらっしゃるのですか。 ◎町長 今あったようにいろいろな声は何を行っても出てまいります。ですからそれをしっかりと受けとめてその対応を考えていくということがこれから大事なのだろうと思います。しかも本町の場合はいろいろな状況を商工会としっかりと話し合いをした中で組み立てをしておりますので、その成果というものを確実に抑えながらこれからもいろいろな取り組みをしていきたいと思います。アナログベース、それからデジタルベースといったような考え方は両面、良い面もありますし、今議員がおっしゃられたように使えない方もいらっしゃるということも含めて我々としては対応を、いつも公平公正という状況も含めながら考えているということであります。そういう意味からすれば元気もりもり券であったりそれから春の桜まつりというような抽選会であったり、いろいろな方々がいろいろな状況に応じて選択できるということも必要だろうと思っていますので、これはこれからも商工会などと力を合わせながら行っていくというのが当然の考え方ではないかなと考えています。 ◆15番(石川保議員) 今後商工会も含めて話し合いをして、デジタルベースあるいはアナログのことも含めて、いろいろなやり方を検討していただければと思っています。 3回目ですので、私がキャッシュレスの中で感じていることですが、例えば一覧についてはホームページも含めて見ることができます。先程言ったようにこの皆さん方が出した資料で174という店舗ですが、この数字、内訳を見ると、この店は行っていないのということで実は参加されていない店舗もあるようでした。その辺についてどういう働きかけをしていただけるかどうかもですが、私個人的には行ったときに決済できるのかなと思ったらできないということなので、予定が変わったなと思いながら食事をしてきました。そこはご主人の考え方も含めてあるのでしょうけれども、やはりできれば参加していただきたいという方、私も含めて多いということが率直な声なのかなと、参加していただければ20%にもなるし、お互いに良いのではないですかということで、なぜなのですかということを聞くと、いろいろ考え方があるようですが、全店舗が参加していただけない、特にスーパー関係も含めると大型店は当然できないわけですが、地元の農協が参加したことによって、やはり相当の動きが出てきていてありがたいと、他町村からも来ていただけるということが日常のスーパーとはそういうところですので、すごく良かったなと思っています。 ですから、今後のことも含めてですが、先程言ったアナログのことも含めてこういったキャンペーンをする、あるいはこういった事業をする際には多くの方から、多くの町民から、そして多くの店舗から参画をしていただくことが大事だというように思っていますので、その辺の、今回のことに限れば参加していただけない方も含めてどういうことが課題になっているので参加をしていただけないということも少し紹介をいただきながら、できるだけ多くの人から関わっていただくように希望したいと思いますので、その辺の考え方について最後にお聞きしたいと思います。 ◎商工観光課課長補佐 今回のキャンペーンに参加していただけていない店舗の皆さんへの働きかけということでございますが、私どもでお話を伺っている段階では様々な要因がございます。まず一つはやはり未だにキャッシュレス決済に対して抵抗があると言いますか、お店のオペレーション上どうしても抵抗感があって導入しないという方、それから今県も含めて様々なクーポン券ですとか支援策が出ている中で、やはり特に個人の事業者ですと、それをうまく整理して支払いごとに処理するのが大変だといったことで、自分のところは例えば今は県の春旅クーポンをしているから、それが終わったら参加できるよとか、他のクーポン券に対応しているので、今回のこれには参加しませんというお話もございます。 様々な状況もございまして、お話を伺っている中では、今回残念ながら参加できなかったお店の中にも例えば商店会の会長でしたり、近くの事業者の方に、PayPayに参加している事業者に、あれはどうなのという話で興味を持たれている事業者も数多くあると伺っていますので、そういったところにつきまして今後も丁寧に働きかけをしていきたいと思います。今回相手方のPayPayにおかれましては、今回加盟にあたって相当丁寧にお声をかけていただいているところです。そういった成果もありまして、目標250店ということでありましたが、達しはしませんでしたが、丁寧に回っていただいて、加盟店を増やしていただいて今回のこの成果に繋がっているということもございますので、私どももまたそれに負けずそういったお声がけをしていきたいと考えております。 また、特に飲食店においては食べ物だったり食器を触った手でお金を触って、もう一度食べ物を触るという衛生的な部分ですとか、それから釣り銭の両替にも最近手数料が多くとられるようになってきましたので、そういった事情もございますので、特に町の産業を特色づける業種でもありますので、丁寧にお声がけをさせていただきたいと考えているところです。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 私からも2点ほど質問したいと思います。この地方創生臨時交付金の総額が決まっている中で、最初に2,400万円のキャッシュレスを行ったということで今回6,000万円、3倍ほどですか増えたことによって全体の事業に対する影響が出るのではないかと思うのですが、影響はないのかということ。 あと、8,400万円のキャッシュレスの予算が、内訳がたぶん庄内町で使われる分、庄内町民が使う分と町外、たぶん町外が多すぎて、たぶんこうなる。還元は町外に還元されているのか。店側には当然これだけの金額のメリットはあると思うのですが、たぶん町民のメリットというのはかなり低いのではないかなというように思うのですが、先程は元気もりもり券などと言ったように最初からプレミアム付き商品券だと総額が決まっていますよね、それは町内が優先的に買われる。今回のものは誰でも使えるということで、たぶんですが、最初の2,400万円というのは商品券を目途に立てた金額かなと、それが実際に行ってみたらたぶん鶴岡市、酒田市が終わってこれは良いのだということでどっと入ってきたと。もともと庄内町の消費分、消費分というのはそんなに増えるわけではないので、1ヵ月なので、他の部分に還元される部分が多いのではないかということですが、その辺の把握はどうなっているのでしょうか。 ○議長 午前11時20分まで休憩します。       (11時00分 休憩) ○議長 再開します。               (11時17分 再開) ◎企画情報課長 それでは私の方から初めの交付金の全体計画に影響がないのかという部分についてお答えさせていただきたいと思います。この度の6,000万円の補正ということでも予定されておる交付限度額を超えているという状況にはないわけでございます。しかしながらその他にという意味だとすればですが、昨年もそうだったのですが、計画として上げて予算は計上させていただきましたが、今回とは逆で予定額に達しないという状況も想定される部分もございますし、わずかではありますが今後追加で来るという事業費もございますので、その中でやりくりを行っていきたいというように考えております。 ◎商工観光課課長補佐 この事業にかかる町民のメリットというようなお話でしたが、昨年のプレミアム付き商品券、元気もりもり券についてもそうですが、この事業自体はこの事業をお使いになってくださる方にとっては町内、町外の在住を問うていない状況でございます。ただ元気もりもり券につきましては、やはり当日販売するところにして買える方ということで限られてしまいますので、そういった意味では町外の方がお買い求めになるというケースが多かったのかなと思っております。 一方、今回のキャッシュレスについてですが、アプリ上、住所等を入力する必要は必ずしもございませんので、どこの住所地の方がどのぐらいお使いになっているかというその精査というのはできませんが、商品券を買いに来なくても使えるという意味では町外の方でも使えますし、元気もりもり券を買いに来られなかった方、町内の方でも使えるという意味では町民の方にもメリットがあるのかなというように思っているところです。 一方、今回の消費額につきましては、前回の元気もりもり券につきましてはプレミアム分も含めまして、3億1,300万円ほどございました。今回、キャッシュレス決済については還元分を除きまして、4億2,000万円を想定しております。この中で還元分の8,400万円のうち町内に戻ってくる分、町内で消費される分がプラスアルファとして考えられますので、そういった部分については前回よりも消費に与える、もしくは町内事業者の経営改善、売上の回復に与える影響というのは非常に大きかったのではないかなと認識しているところです。以上です。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 全体の交付金の中でも6,000万円増えてもさほど影響はないという回答でよろしいのですね。そのように聞こえたのですが。私は6,000万円が非常に大きな影響を与えていると思うのですが、いろいろな事業ができるのでしょう。2,400万円の予定が6,000万円に増えたのでしょう。影響大なのではないですか。回答としては、この後の追加の交付金で対応できます、少ない予算ですが。少ない予算では対応できないではないですか。 それから町内還元、町民の還元とか、今質問したら少し回答として、キャッシュレスを行ったことによって、町外からすごく多く来たと、だから6,000万円だと思うのです。私はこういう事業はやはり長く、今回1ヵ月ですが、長く行うためにはどうするのか。たぶん商店街はたった1ヵ月一気に売上が伸びればそれでいいのですかという具合ではないと思うのです。より長く利益が向上しないとだめなのではないかと。ただそのためには酒田市、鶴岡市、三川町、遊佐町、やはり同じ期間に行わないと長くできないのではないか。1ヵ月の消費は同じなので、この期間が短いと、1ヵ月分、2ヵ月分、3ヵ月分、酒田市でも最終日などは非常にすごい混みようだと、今日で終わるのだから1ヵ月分全部買わなくてはいけないと、そういった作用が働くので、それも今回庄内町単独でありますので、すると他から今のうち買ってというような作用がする、たぶん商店街はそれで潤うと思うのですが、やはりより長く、リピーターも確保しながらといった場合は庄内一円、同時に行うのがやはりいいのかなと、そこで相乗効果を生んだほうがいいのかなと思うのですが、その辺についてはどうですか。 ◎商工観光課長 今回は庄内町では6月の1ヵ月ということで開催させていただきました。それぞれ今までも鶴岡市、酒田市で行ってきまして、それぞれの事業実施によるアンケート調査も行っているところでございます。本町についても事業が終わり次第アンケート調査をとらせていただきたいなということで思っております。議員がおっしゃるように今回6月の1ヵ月ということで想定以上のお客様がいらっしゃっているということで、売上も、先程申し上げたとおり単純計算4億2,000万円ほどの消費額があるというように見込んでおります。この事業を、今後庄内一円で行えるかどうかとか、またより長くするために例えば還元率をもっと下げて行うとか、いろいろなやり方はあるかと思いますが、今後のことにつきましては、やはり各市町村の動向も見つつ、またこの事業を行うにあたってかなりの財源が必要になってきますので、それを町の一般財源で行うことができるものかどうかということも含めまして、今後の検討になるかなというように思っております。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 今、今回はというような回答がありましたが、次もこういったキャッシュレスは組むと、1ヵ月行った後、それを検証してまた次もあると、そのための今回はというような使い方をされたのかと。そこを伺いたいと思います。 ◎商工観光課長 今回はという言葉を捉えてでございますが、この事業の最大の目的はキャッシュレス決済の普及を最大の目的として、新しい生活様式のためにキャッシュレス決済を導入するというところが最大の目的で行った事業でございます。そのために今回は6月の1ヵ月、20%の還元率ということで開催させて、始めさせていただいた事業でございますので、今後のことにつきましては先程申し上げたとおりに財源、それから他の市町村の動向、町内のアンケート調査、それから商工会ともいろいろ調査分析をした上で、その方向性についてはこのやり方がいいのか、別のやり方がいいのかも含めて検討していきたいというように考えております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第58号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第58号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 議会運営委員会開催のため、午前11時40分まで休憩します。                          (11時26分 休憩) ○議長 再開します。               (11時39分 再開) 休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) ご苦労さまです。休憩中に委員会室2において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は議事日程の追加であります。 初めに、発委についてであります。 総務文教厚生常任委員会から発委第1号「安全・安心でゆきとどいた教育の実現のために、30人学級実現を求める意見書案」が、また、産業建設常任委員会から発委第2号「コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める意見書案」が、地方自治法第109条第6項及び第7項、庄内町議会会議規則第14条第3項、並びに庄内町議会運営規程第31条の規定により、議長宛に提出されております。 また、議会運営委員会より、庄内町議会会議規則第75条の規定により、「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、それぞれ日程に追加することといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 ただいま、議事日程の追加について報告がありました。議会運営委員長報告のとおり、決定していかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり、日程を追加することに決定いたしました。 資料配布のため暫時休憩します。          (11時41分 休憩) ○議長 再開します。               (11時42分 再開) 事務局長より、諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 報告いたします。 ただいま配付いたしました資料について申し上げます。「令和3年第5回庄内町議会定例会議事日程(第8日目の追加1)」、発委第1号「安全・安心でゆきとどいた教育の実現のために、30人学級実現を求める意見書案」、発委第2号「コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める意見書案」、「議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。 ○議長 日程第10、選挙第1号「庄内町選挙管理委員及び同補充員の選挙について」を議題とします。 おはかりします。選挙の方法は、先の全員協議会の決定に基づき、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 おはかりします。指名の方法については、議長が指名することといたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議長が指名することに決定いたしました。 選挙管理委員には、久田の吉泉豊一さん、今岡の佐藤和枝さん、馬場の今野悦次さん、東一番町の兼古由香さん、以上の方を指名いたします。 おはかりします。ただいま指名した方を、選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、ただいま指名いたしました吉泉豊一さん、佐藤和枝さん、今野悦次さん、兼古由香さん、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 選挙管理委員補充員には、三ヶ沢の本間俊一さん、西小野方の上林久恭さん、猿田町の清野弘子さん、今岡の佐藤光江さん、以上の方を指名いたします。 おはかりします。ただいま指名した方を、選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、ただいま指名いたしました本間俊一さん、上林久恭さん、清野弘子さん、佐藤光江さん、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されました。
    ○議長 次に、補充の順序についておはかりします。補充の順序は、ただいま指名した順序といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、補充の順序は、ただいま指名した順序に決定いたしました。 日程第11、発委第1号「安全・安心でゆきとどいた教育の実現のために、30人学級実現を求める意見書案」を議題とします。 提案者より本案の説明を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) それでは発委第1号、提案申し上げます。 発委第1号 令和3年6月15日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 総務文教厚生常任委員長 澁谷勇悦 賛成者 総務文教厚生常任委員 阿部利勝、工藤範子、石川武利、齋藤秀紀、上野幸美、小野一晴 「安全・安心でゆきとどいた教育の実現のために、30人学級実現を求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 「安全・安心でゆきとどいた教育の実現のために、30人学級実現を求める意見書案」 未来を担う子どもたちが夢や希望を持ち、健やかに成長していくことは、すべての国民の切なる願いです。しかし、教育現場は、いじめや不登校、教育格差の拡大など、さまざまな課題に直面しています。そんな中で子どもたち一人ひとりの不安やストレスに応えることのできる手厚い教育、子ども間の十分な距離を確保できる少人数学級を求める声が大きく広がっています。 全国知事会・全国市長会・全国町村会では「少人数学級編制を可能とする教員の確保」を求め、国においては、中央教育審議会の場で、コロナ感染拡大を踏まえ、少人数学級編制を可能とするなど、指導体制や必要な施設・設備の計画的な整備を図ることを盛り込んだ答申を行いました。 少人数学級を推進してきた山形県は「さんさんプラン」(33人学級)を導入し、より個に応じたきめ細かな指導をすることで、学力の向上、いじめや不登校の減少等の効果が確認されています。また、単学級で分割を選択しない場合は、県の独自予算で副担任制を導入しています。 40年ぶりに改正された義務教育標準法では、5年計画で小学校の35人学級を実現するというもので、中学校以降は変わらず40人学級であるという不十分な内容です。つきましては、子ども一人ひとりを大切にする教育を推進するための法改正が求められています。 以上の趣旨から、下記の事項について地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。                   記 1 義務教育の全学年で30人学級の少人数学級編制を実現すること。 2 対象校の学年が単学級で、学級の分割を選択しない場合は、副担任を置くことを可能とし、その経費は交付税措置とすること。 3 30人学級の少人数学級編制実現のための財源を確保すること。 令和3年6月15日 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・文部科学大臣・財務大臣・総務大臣 あて                        山形県庄内町議会議長 吉宮 茂 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 真ん中の辺りの「少人数学級を推進してきた山形県は「さんさんプラン」」の下2行のところ、「効果が確認されています。また、単学級で分割を選択しない場合は」とあるのですが、これはその下の記の部分と学年がというのを入れないと、何か書いてあることが分からないということが言える。「学年が単学級で分割を選択しない場合は」と、文面として入れる必要があると思います。 そして、その下の記の二つ目の「対象校の学年が単学級で」と書いてあるわけですが、この場合対象校というのは要するに義務教育の全部の学校だから、この対象校ではない学校というのがないような話になってくるのではないでしょうか。したがって、「対象校の」というは省くべきではないでしょうか。こちらに「対象校の」と入れるのであれば、先の説明のところの「また単学級で」のところに「対象校の学年が」と入れるということを文面としてする必要があるのではないでしょうか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) ただいまの質問に分かる範囲でお答えさせていただきます。まず第1点目のご指摘のあった、ここの本文にある「単学級で分割をしない場合は」、あるいは記の方の2のそこにおいて学年が入った方が分かりやすいのではないか、そうすべきではないかということですが、これについては委員会の中でそこまで詳しくここだとなっているところはなくて、皆の意向で、これで十分通るだろうという意見になっておりまして、これで理解いただけるという、単学級、一つのクラスという意味で、それを先に重点的にしているということです。 それから2点目の対象校の学年が単学級でと、30人に分割を選択しない場合はということの対象校とは何を指すかということでしたが、これについても文言を作成するにあたって、向こうも、これは要するに対象校と言ったのは、ここで要望している対象校のというのは30人学級、あるいはそれを目指すとか、そういうことをしようとしているところを前提に入れていったので、対象校という表記になっているということでご理解いただきたいと思います。 以上、足りなければまた追加質問してください。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第1号「安全・安心でゆきとどいた教育の実現のために、30人学級実現を求める意見書案」を採決します。     原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手を願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第1号「安全・安心でゆきとどいた教育の実現のために、30人学級実現を求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、発委第2号「コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める意見書案」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) それでは上程中の発委第2号について申し上げたいと思います。 発委第2号 令和3年6月15日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 産業建設常任委員長 鎌田準一 賛成者 産業建設常任委員 加藤將展、長堀幸朗、國分浩実、小林清悟、五十嵐啓一、石川 保 「コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 次ページをお開きください。 「コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める意見書案」 新型コロナウイルスの感染拡大による需要の消失から2019年産米の過大な流通在庫が生まれた。しかし、政府が有効な手立てをとらなかったため2020年産米の市場価格は大暴落した。2021年産米について政府は、作付面積の5%にあたる360,000t、67,000haの減産(対前年比)による生産調整を打ち出し、山形県では県農業再生協議会が独自に、7,500t、1,446haの減産による生産調整を目標に取り組んでおり、生産目安の設定を始めた18年産米以降で最大の下げ幅となっている。本町においても、対前年比で426t、74haの減産に取り組んでいる。 しかし、新型コロナウイルス感染症拡大による、さらなる消費減少と相まって、2021年産米は昨年以上の米価下落が危惧されている。1月末に2021年産備蓄米の入札が行われ、わずか30社が11,000円台という低価格で99%近くを落札し、従来の備蓄米取り扱い業者は売り先を失い、米市場に新たな混乱を招いている。 このままでは、JAなどの米概算金等も備蓄米落札価格を反映した低水準に下落しかねず、多くの米農家が米づくりから撤退することにつながりかねない。 コロナ禍の影響で需要が減少したことによる「過剰在庫」分は、国が責任をもって市場隔離すべきであり、その責任を生産者・流通業者に押し付けることは許されない。政府の責任による緊急買い入れなどの特別な隔離対策が必要である。コロナ禍という、かつて経験したことのない危機的状況のなかで、農業者の経営と地域経済を守るためには、従来の政府の枠組みにとらわれない対策が求められる。 以上の趣旨から下記事項について実行されるよう、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。                   記 1 コロナ禍の需要減少による過剰在庫を政府が緊急に買入れ、米の需給環境を改善し、米価下落に歯止めをかけること。 2 政府が買い上げた米をコロナ禍などによる生活困窮者・学生などへの食料支援で活用すること。 3 主食用米から飼料用米等への転換にあたっては、産地交付金などの一層の増額をはかり、主食用米並みの所得を生産者に補償すること。 令和3年6月15日 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・農林水産大臣 あて                        山形県庄内町議会議長 吉宮 茂 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第2号「コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める意見書案」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手を願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第2号「コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上を持ちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和3年第5回庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。大変ご苦労様でした。                          (12時02分 閉会) ○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたのでこれを許します。 ◎町長 まずは6月定例会、大変お疲れさまでございました。コロナ禍の中での6月定例会となったわけでありますが、緊急事態宣言下ということもあり、だいぶ心配をしていたわけでありますが、オリンピック・パラリンピックといったような開催のこともあり、国の方も感染防止には大変力を入れて今のところ小康状態というように感じているところであります。 今議会での新型コロナウイルス対策事業については、追加でお願いしたキャッシュレス決済導入促進支援事業への追加、この6,000万円が注目をされていると思います。酒田市、鶴岡市でも実施された状況から、本町の利用実績を想定してみたわけでありますが、今のところ想定以上に他市町村からの来町者の方々の利用も多いようでございます。詳細については今後終了した後にさらなる分析を行っていくわけでありますが、かなりの経済効果、いわゆる8,000万円以上のお金でほぼ6倍ぐらいの効果が出るだろうというように見ております。4億円以上の効果が出るのではないかと見ていますので、そういった状況を見ながら今後の様々な対応を考えてまいりたいというように思います。 もう一つは議会としての議員の定数とか、月額報酬についての中間報告も出されたわけであります。町としても今後特別職等の報酬等審議会の開催を予定しておりますし、中間報告とは言いながら、議員全員での意向を示されているというようなことから、その扱いについては審議会についてもこれまでの経緯も含め慎重に提案していきたいと考えております。 結びになりますが、これから急速に暑さに向かうということもあります。各位の健康、それからコロナ禍の中での行動といったようなものには、なお特段の気を配りながら皆さん方、健やかにお過ごしをいただければと思います。大変ありがとうございました。 ○議長 次に選挙管理委員長より挨拶したい旨の申し出がありましたので、庄内町議会運営規程第26条の規定によりこれを許します。 ◎選挙管理委員会委員長 この度選挙管理委員会の委員長として退任するにあたり、貴重な時間をいただき恐縮しております。そして先程は新しく選挙管理委員、そして補充員、スムーズに選定していただきまして本当にありがとうございます。 私個人的には米づくりをしたり野菜づくりをしていればそれで十分満足と言えばいいか、嬉しい、そんな男であります。そんな男が選挙管理委員会の委員長ということでご迷惑をかけた方も多いと思いますが、各委員の皆さん、そして書記長はじめ職員の皆さんの協力を得まして何とかここまで職務をしてきたところであります。本当に感謝申し上げます。 委員、12年ほどになるのですが、選挙管理委員会の仕事は公職選挙法という大きな決まりがあるので、選挙管理委員会自体で大きく物事を決めていくということは数少ないのでありますが、その中で記憶に残っているのは今の投票所を10投票区に集約したこと、このために近隣の町村に研修に行ったり、この案なら町民の皆さんが納得してくれるのではないかと、そういうことで何度も会議を持ったこと、本当に貴重な経験をさせてもらったと、そのように思っております。そして期日前投票が町民の皆さんに浸透しまして、投票時間を1時間早く終わらせると、そういうことにしました。この際にも町民の皆さんにアンケートをしていただきまして、本当に貴重な意見を多く寄せていただきました。町民の皆さんの選挙に対する関心の高さというものを改めて認識した次第でありました。 そしてもう一つは3年前の町議会議員選挙。残念ながら定員には満たなかったわけでありますが、これがやはり県下でも議員活動が最も活発な庄内町の議会でこういうことが起きたということがもっとも大きく取り上げられたのかなと、そのように思っております。しかしこれも議員の皆さんを中心に新しい改革案がほぼ決定しておりますので、きっと良い方向に向かうものと、思っております。 私は農業が、農家なので付き合いと言いますか、そういう関係ももう80%以上は農家関係、農業関係の人たちであります。そしてこういう感じで議会に出席させていただいたおかげで議員の皆さんや職員の皆さんと顔を合わせるときが多くなりました。そういう意味では私の生活の中でも間口といいますか、そういうものが広くなったなと、そのように感じております。やはり自分の発言に対しても公平、平等というものを今まで以上に気をつけるようになりましたし、また行動も気をつけるようになりました。先輩からは服装も気をつけろと、忠告と言えばいいかアドバイスもいただきました。やはり今まで町民側からばかり私もものを見ていたわけでありますが、議会に出席するようになればまた両面から物事を見られるような、またそういう意味で非常に勉強になったなと思っております。 今は退任の挨拶ということになりますが、まだ私にはもう1ヵ月後には町長選挙、そして補欠選挙と大きな仕事が残っておりますので、これもしっかりと行いたいと思っております。本当に長い間大変お世話になりました。どうもありがとうございました。 ○議長 本職からも挨拶申し上げます。今定例会は6月8日から本日6月15日まで8日間の日程で開催されました。一般会計からガス事業会計までの5案件の補正予算、そして一般質問では12人の議員から空き家対策、行政改革の推進計画に対する進捗状況あるいは結果について、そして新型コロナウイルスワクチン接種の状況等について含め27項目の質問がありました。本来であれば、ウィズコロナ、アフターコロナとしての庄内町の産業振興、あるいは交流人口の拡大にも及ぶところでありましたが、第4波の襲来、そして変異株の発生などということで、収束の兆しが見られない中ではやむを得なかったのかなと思っております。 未来は希望と不安でできているという言葉がありますが、町村の行政に関わる者として、町民の生命、財産を守り、雇用の確保、若い世代が子育てできる環境整備、そして長い間地域を支えた高齢者が安心して生活できる施策の展開が問われております。そんな中で庄内町のリーダーを選ぶ町長選、そして議会議員の補欠選挙が7月13日に告示されるということで1ヵ月を切りました。一言で言えば今予測されている点については、継続か変革かという争点でありますが、当事者からは正々堂々と主張を通して町民の審判を仰いでいただきたいと思います。併せて、同僚諸君からは姑息な手段に走らず、王道を走った選挙運動を展開していただきたいということを申し上げたいと思います。 今議会における各位の議事進行に対する協力に改めて感謝を申し上げまして、私からの閉会の言葉といたします。協力ありがとうございました。                          (12時13分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和3年6月15日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員...